台湾の身分番号制度|中華民国国民身分証と居留証

台湾では14歳から身分証が発行されます

台湾では14歳から身分証が発行されます

台湾には「中華民国国民身分証」という身分証明書が存在します。

「戸籍法」という法令に基づき、満14歳の中華民国国籍を有する者に発給され、14歳未満の者は申請に応じて発給されます。なお、満14歳の者への発給に必要な指紋捺印は、14歳未満の者には不要で、満14歳時に改めて行えばよいとされています。

「姓名条例施行細則」には、中華民国国籍を有する国民の本名証明は「中華民国国民身分証」をもって行うと規定されています。新入社員の入社時など、本人証明や管理手続きのために身分証の提示や写しの提出を求める企業も多くあります。

日本統治時代に発給された「良民証」は、終戦後に廃止されました。その後、国民党政府による戸籍調査が進められ、正式に身分証が発行されました。これを起源とする「中華民国国民身分証」は、記載内容や発給方式、手書きから電子処理への移行など、時代とともに変遷してきました。

現在の最新版では、表面に氏名・生年月日・性別・統一身分番号と本人写真が記載され、裏面には両親の氏名・配偶者の氏名・出生地・住所が記載されています。

在台外国人の身分証・ICカード

在台外国人の身分証・ICカード

台湾に居住する日本人を含む外国人ビジネスパーソンの身分証は、パスポートまたは居留証になります。

居留証は「招聘居留証」「永久居留証」(その他「台湾人配偶者の続柄による居留証」)に大別されます。居留事情により居留証を取得していない方を除き、多くの長期駐在員の方は緑色の「招聘居留証」を取得されています。

外国人向け居留証も、偽造・改変防止を目的としたICカード型の発行が開始されています。

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