台湾では14歳で身分証発行
台湾には、「中華民国国民身分証」というものが存在します。
これは、「戸籍法」という法令に基づき、満14歳の中華民国国籍を所有する者へ発給され、14歳未満の者は申請に応じて発給されると定められています。
なお、満14歳の者への発給に必須の指紋捺印は14歳未満の者は不要で、満14歳時に改めて指紋捺印すればよいとされています。
また「姓名条例施行細則」には、中華民国国籍を有する国民の本名証明は「中華民国国民身分証」を以て為すとも規定されています。
新入社員が入社する際、本人証明や管理手続きの必要から、同国民身分証の提示や、写しの提出を義務付けている企業も多いです。
日本統治時代に台湾で発給された「良民証」は、終戦による日本の台湾撤退後廃止され、その後大陸からやってきた国民党政府による戒厳令の下、戸籍調査が進められ、正式に身分証が発行されました。
これを起源とする「中華民国国民身分証」は、その後時代とともに、記載内容、発給方式、手書き版から電子処理版への移行などの変遷を経てきました。
そして現在最新版の同国民身分証には、表面に氏名、生年月日、性別、統一身分番号が記載、右上に規格サイズの本人の写真が掲載され、裏面には、両親の氏名、配偶者の氏名、出生地、住所が記載されています。